1980-04-24 第91回国会 参議院 逓信委員会 第5号
○政府委員(平野正雄君) NHKに対する郵政大臣の権限でございますけれども、放送受信用機器の修理に関する放送法九条七項、放送法に列挙されたもの以外で、「放送及びその受信の進歩発達に関し特に必要と認められる業務」、これは放送法九条二項十号でございます。宇宙開発事業団等への出資、これは認可事項でございますけれども、放送法九条の三。国際放送、これは郵政大臣の命令に関する放送法三十三条、三十五条二項。
○政府委員(平野正雄君) NHKに対する郵政大臣の権限でございますけれども、放送受信用機器の修理に関する放送法九条七項、放送法に列挙されたもの以外で、「放送及びその受信の進歩発達に関し特に必要と認められる業務」、これは放送法九条二項十号でございます。宇宙開発事業団等への出資、これは認可事項でございますけれども、放送法九条の三。国際放送、これは郵政大臣の命令に関する放送法三十三条、三十五条二項。
出すまでもございませんが、放送法九条の六に「放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定」したり、放送受信用の機器の修理を業としたりしてはならない。また、どんな名目であっても、「無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律」したり干渉したりできないことになっていますね。
「放送受信用機器の修理業務は、電波監理委員会が、定期的に行う調査により、」その下はこちらが一応修正した場所であります。向うの修正場所は、定期的に行う調査により「放送を受信する者が放送受信用機器の修理業者を利用するのに著しく不便と認め」、これだけが向うから入つて来たものであります。
これに関連いたしまして五項、「七号の放送受信用機器の修理業務は、電波監理委員会が定期的に行う調査により必要と認めて指定した場所に限り行うことができる。」ということがうたつてあるのでありまするが、この條項もこのままで拝見いたしますると、現在の代金を拂つて営業なさつておられるところのメーカーが、非常に脅威を感ずると思うのであります。
○小澤国務大臣 質問の一点、二点に関しましては、政府委員からお答えいたしますが、第三の「委託により放送受信用機器を修理すること。」この問題はまつたく高木君の御指摘の通り、受信者の利益をはかりまして、たとえば山間僻地にはラジオ屋もない。
協会の行います業務は第九條に掲げてございまするが、その業務につきましては特に嚴重な制限を設けまして、放送事業に関係あるところの事業に協会が大きな支配力を持つたり、或いは又その事業の死命を制するということのないように、受信機器を認定したり、無線用の機器の製造法者、或いは販売業者及び修理業者の行う業務を規律又は干渉するというような行為を禁止しておりまするし、又放送受信用機器の修理場所も自由にはいたしませんで
われわれ業者といたしまして放送法案第九條第二項第七号の條文「委託により放送受信用機器を修理すること。」及び同法案第九條第五項の條文「第二項第七号の放送受信用機器の修理業務は、電波監理委員会が定期的に行う調査により必要と認めて指定した場所に限り行うことができる。」とあるのであります。
第九條の五項に「第二項第七号の放送受信用機器の修理業務は、」とありますが、その以下のところが非常にはつきりしておりませんので、業者の方々がいろいろ心配しております。これは今日ラジオが発達して参りますのに、業者の方がいろいろと努力されたことも大きいと思いますし、また業者の生活問題にもなると思いますので、私はこの問題を、不可抗力による天災地変、山間僻地、離れ小島と御明記願いたいように感じております。
従いまして放送法案第九條第一一項第七号、写本放送協会業務條文の中に、「委託により放送受信用機器を修理すること。」、同條第五項「受信用機器の修理業務は、電波監理委員会が定期に行う調査により必要と認めて指定した場所に限り行うことができる。」の全文の削除を要請する次第であります。
次に第九条第二項第七号の「委託により放送受信用機器を修理すること。」を協会でやられては、二万に近いラジオ業者の方の生活権を侵害されると極度な不安に襲われているから、修理については一切業者に委せることとし、この条項は削除して欲しい。若しどうしても削除できないならば、業者の生活権を擁護できるように修正して貰いたいということが非常に強く各地で叫ばれたような次第でございます。